※料金表の価格はすべて税別表記です。
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※ご契約されている任意保険に「弁護士費用特約」が付いている場合には、弁護士費用は保険から支払うことができます(事実上自己負担なし)。この場合の弁護士費用の基準は次のとおりです(日弁連リーガル・アクセス・センター報酬基準)。
訴訟事件、非訴事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定します。
※財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、実質的な経済的利益の額を基準として、民事事件の着手金及び報酬料金の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適当妥当な額を加算して請求します。
収入印紙代、郵便切手代、記録の謄写費用、交通費等、委任事務処理に要する費用等を実費としてご負担して頂きます。 残高については、事件終了時に清算致します。