離婚問題
離婚問題でお悩みではありませんか?
- 配偶者が離婚に応じてくれない
- 夫婦関係に亀裂が入ってしまい、離婚に向けた建設的な話し合いができない
- 離婚したいが、子供の親権は譲りたくない
- 突然、離婚を迫られて困っている
- 高額な慰謝料を請求されて困っている
- 離婚後の生活のために、財産分与で自分の利益を守りたい
- 配偶者からの暴力で悩んでいる
- 配偶者が不倫している
- 離婚しようかどうか迷っているので、適切なアドバイスがほしい
離婚問題は弁護士にお任せください
離婚問題はお一人で悩まれずに、まずは弁護士にご相談ください。
離婚問題は財産分与、慰謝料、親権など、様々な法律問題を引き起こす可能性があり、ご夫婦の話し合いにより成立する離婚(協議離婚)以外の場合、手続きも煩雑です。
離婚にともなう精神的ストレスなどを抱えた状態で、こうした手続きを行うのは負担が大きく、また、夫婦関係に亀裂が入ってしまっているため、パートナーと建設的な話し合いができないという方もおられるかと思います。
当事務所にご相談頂けましたら、離婚の手続きを代行するのはもちろんのこと、ご依頼者様との交渉も行いますので、手続きにかかる手間暇だけでなく、精神的な負担も軽減することが可能です。
お一人で悩み続けたり、ご夫婦だけで問題解決をはかろうとしたりしても、なかなか上手くいかないこともありますが、弁護士が介入することで、ご依頼者様のストレスや不安などが軽減されたり、スムーズに問題解決がはかれる場合があります。
当事務所ではご依頼者様のご希望を最優先に考えた上で、特にお子様がいる場合にはパートナーの心情にも配慮しつつ、できる限り円満な形で離婚問題を解決に導くように努めます。
離婚の種類
協議離婚
ご夫婦の話し合いにより成立させる離婚です。
離婚届けを市区町村役場へ提出することで成立します。
話し合いにより財産分与、慰謝料、お子様の養育費や親権者(監護権者)などをきちんと決めておくことが重要です。
なお、お子様が未成年の場合には、離婚届に親権者が誰なのか必ず記載しなければいけないため、離婚成立前にそれを決めておく必要があります。
調停離婚
ご夫婦の話し合いで離婚が成立しなかった場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員の指導を受けながら離婚について話し合います。
話し合いがまとまれば離婚が成立します。
事案によっても異なりますが、調停申し立てから終了まで3ヶ月から半年程度かかることが多く、場合によっては1年以上かかることもあります。
一度離婚が成立してしまうと調停の内容に不服を申し立てることができないため、納得できないことなどがあれば、離婚成立前に解消しておく必要があります。
裁判離婚
調停を申し立てても離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所に訴訟を提起して判決により離婚を成立させる方法です。
裁判離婚の場合には、民法が定める「配偶者の不貞行為」「配偶者による悪意の遺棄」「配偶者の生死が3年以上不明」など離婚理由が必要となります。
また、裁判離婚をする場合には、原則として事前に調停離婚の手続きを経ている必要があります。
財産分与について
財産分与とは、離婚に際して自宅や預貯金などの財産を分けることです。
財産分与の対象となるもの、ならないものは次の通りです。
財産分与の対象となるもの
共有財産
共有財産とは、共有名義の自宅など、結婚後にご夫婦が協力して築いた財産のことです。
結婚後に購入した家財道具、タンス貯金などもこれに含まれます。
実質的共有財産
実質的共有財産とは、預貯金、株、不動産、自動車など、ご夫婦どちらか一方の名義であるものの、結婚後にご夫婦が協力して築いた財産のことです。
名義に関わらず、これらの財産は分与の対象となります。
財産分与の対象とならないもの
特有財産
特有財産とは、結婚前の預貯金、株、不動産、自動車などのことです。
結婚後に親兄弟から贈与・相続した財産もこれに含まれます。
慰謝料について
慰謝料とは離婚により受ける精神的苦痛に対して支払われるお金のことを言い、大きく分けて「不貞行為や暴力など、離婚原因から生じた精神的苦痛に対する慰謝料」と「離婚そのものより生じた精神的苦痛に対する慰謝料」の2つがあります。
慰謝料の相場は100~300万円程度とされていますが、婚姻期間やお子様の有無などによっても異なります。
なお、慰謝料は離婚の際に必ず支払われるものではなく、「性格の不一致」や「価値観の相違」などどちらか一方に原因があると断定できない場合などには、慰謝料が請求できないことがあります。
慰謝料の種類
離婚原因から生じた精神的苦痛に対する慰謝料
- 不貞行為
- 暴力
- 悪意の遺棄
- 婚姻生活の維持への不協力
- 性交渉の不存在
離婚そのものより生じた精神的苦痛に対する慰謝料
- 離婚をするということ自体から生じた精神的苦痛
親権について
親権とは、未成年の子供を監護・養育し、財産の管理や子供の代理人として法律行為を行うなどの権利・義務のことを言い、「身上監護権」と「財産管理権」の2つに分けられます。
身上監護権
身分行為の代理権
子供が身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権。
居所指定権
親が子供の居どころを指定する権利。
懲戒権
子供に対して親が懲戒・しつけを行う権利。
職業許可権
子供が職業を営むにあたって、親がその職業を許可する権利。
財産管理権
子供の財産の管理や、法律行為に対する同意権。
男女トラブル
こんなことでお困りではありませんか?
- 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された
- 配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求したい
- 一方的に婚約を破棄された
- 内縁関係のトラブルで困っている
男女トラブルは弁護士にお任せください
男女トラブルには様々なケースがあり、当事者同士の話し合いだけではスムーズに解決しなかったり、かえって問題がこじれたりする場合があります。
また、問題解決が遅れればそれだけ問題が深刻化して、解決の糸口がつかめなくなることもあります。
男女トラブルの内容によってはご家族や友人などに相談できない場合もあるかと思いますので、お困りであれば一度弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士が介入することで、第三者の立場からの適切なアドバイスが得られたり、問題解決に向けて有効な対応がとれるようになったりします。
どのようなケースであれ、早めのご相談が肝心ですので、お一人でお悩みにならずにまずは当事務所へご連絡ください。